1. 第1条
    1. 本会はチェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコース「同好会」という。
  2. 第2条
    1. 本会の事務局は、チェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコース内に置く。
  3. 第3条
    1. 本会の運営はすべて事務局で行う。事務局長にはチェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコースの支配人が当り、運営の総責任者となるものとする。
  4. 第4条
    1. 本会は健全なるゴルフの普及発展と品格・エチケット・マナーの向上に努めると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  5. 第5条
    1. 本会の会員とは、チェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコースの入会承諾があってなおかつ入会手続きを行い、入会金及び年会費の払込みを完了した者をいう。
    2. 一旦納入した入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
    3. (1)会員は、別に定める月例会に参加できる。
      (2)プレーを希望する時は、会員であることを申し出の上、前もって必ず予約すること。
      (3)プレー当日は、朝受付の際に必ずフロントに会員証を提示すること。
    4. 会員の資格を行使できる期間は、前記1.の手続きを完了した日から1年間とする。
      (但し本会は永続的に継続するものではない)
    5. 会員が次の事由に該当するときは、事務局において会員資格の停止または除名することができる。
      (1)本会及びチェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコースの名誉を毀損し又は秩序を乱したとき。
      (2)本規約その他の規約に違反したとき。
    6. 会員は次の場合にその資格を失う。
      (1)会員期間が満了したとき。
      (2)退会、除名、死亡のとき
    7. 会員の資格は譲渡できない。
  6. 第6条
    1. その他必要な細則は、事務局において別に定める。

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