- 第1条
- 本会はチェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコース「同好会」という。
- 第2条
- 本会の事務局は、チェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコース内に置く。
- 第3条
- 本会の運営はすべて事務局で行う。事務局長にはチェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコースの支配人が当り、運営の総責任者となるものとする。
- 第4条
- 本会は健全なるゴルフの普及発展と品格・エチケット・マナーの向上に努めると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第5条
- 本会の会員とは、チェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコースの入会承諾があってなおかつ入会手続きを行い、入会金及び年会費の払込みを完了した者をいう。
- 一旦納入した入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- (1)会員は、別に定める月例会に参加できる。
(2)プレーを希望する時は、会員であることを申し出の上、前もって必ず予約すること。
(3)プレー当日は、朝受付の際に必ずフロントに会員証を提示すること。
- 会員の資格を行使できる期間は、前記1.の手続きを完了した日から1年間とする。
(但し本会は永続的に継続するものではない)
- 会員が次の事由に該当するときは、事務局において会員資格の停止または除名することができる。
(1)本会及びチェルトの森鹿島南蓼科ゴルフコースの名誉を毀損し又は秩序を乱したとき。
(2)本規約その他の規約に違反したとき。
- 会員は次の場合にその資格を失う。
(1)会員期間が満了したとき。
(2)退会、除名、死亡のとき
- 会員の資格は譲渡できない。
- 第6条
- その他必要な細則は、事務局において別に定める。